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労災・交通事故

労働災害・通勤災害(労災)による受診と請求手続き

当院は労災指定病院のため、当院から労働基準監督署へ医療費を直接請求いたします。これに伴い、労働(業務・通勤)災害で受診された患者様には、所定の書類を提出していただく必要があります。

⚠️ 【重要】書類提出前のご精算について

書類提出がない場合、労災適用ができず一時的に自費(10割)精算となります。書類提出後に速やかに返金いたします。

📋 労災受診時に提出が必要な書類

受診の状況に合わせて下記書類をご準備ください。

受診の状況に合わせて、下記の書類をご準備ください。提出いただく書類には、あらかじめ必要事項をすべて記入した状態で窓口へお持ちください。

初診または非労災指定病院から転送された場合
業務災害の場合 様式第5号
(療養補償給付たる療養の給付請求書)
通勤災害の場合 様式第16号の3
(療養補償給付たる療養の給付請求書)
労災指定病院から当院へ転院された場合
業務災害の場合 様式第6号
(療養補償給付たる療養の給付請求書)
通勤災害の場合 様式第16号の4
(療養補償給付たる療養の給付請求書)

所轄監督署の欄(〇〇労働基準監督署長殿)は、お間違いのないよう正確に記入してください。

🏥 病院から直接請求できない費用と申請方法

療養装具代などは一度全額自己負担となります。その後、以下の手順で申請を行ってください。

1 必要書類を病院へ提出

業務災害は「様式第7号」、通勤災害は「様式第16号の5」を提出してください。

2 病院による証明・お渡し

当院で書類を証明し、患者様へお返しいたします。

3 監督署への申請

領収書を添付し、所轄の労働基準監督署へ申請してください。

🎖️ 公務災害(公務員)の手続きについて

公務員の方の請求手続きは、上記とは方法が異なります。勤務先の担当者へ詳細を確認の上、当院受付までお知らせください。

🚗 🛡️
交通事故(自賠責保険)で受診される方

来院前に必ず保険会社へ連絡し、当院へ電話を入れるよう依頼してください。
※原則として健康保険は利用できません。

保険会社から当院へ連絡がある場合

保険会社への一括請求となるため、窓口負担なしで受診いただけます。

保険会社から当院へ連絡がない場合

受診までに保険会社からの連絡が確認できない場合は、一時的に自費で全額お支払いいただきます。後日、保険会社から当院へ直接連絡があり確認が取れ次第、窓口にて精算・返金の手続きを行いますので、再度ご来院をお願いいたします。

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